権利行使と脅迫罪:内容証明で送る通知文の決まり文句について
交渉の相手方に対し、金銭の請求等を書面で通知する場合の決まり文句に、「請求に応じない場合は、民事訴訟の提起及び刑事告発を含むしかるべき法的措置を取らざるを得ません」といった文言がありますが、これが脅迫罪(刑法222条)に該当するか、という論点があります。
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金融法委員会の「金融商品取引法第21条の2に係る解釈論の整理」が公表されました
旬刊商事法務2128号(3/15)には、金融法委員会の「金融商品取引法第21条の2に係る解釈論の整理〔下〕 -損害額の算定方法ー公表概念と他事情の範囲ーを中心としてー」が掲載されています。
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