交渉の相手方に対し、金銭の請求等を書面で通知する場合の決まり文句に、「請求に応じない場合は、民事訴訟の提起及び刑事告発を含むしかるべき法的措置を取らざるを得ません」といった文言がありますが、これが脅迫罪(刑法222条)に該当するか、という論点…
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