民法909条は、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。この条文に関連して重要な判例は二つあります。
民法改正で消滅時効はどのように変更されたでしょうか。 なお、なぜ消滅時効から始めるかというと、今日書いた準備書面で時効の援用に触れたからです。少しでも仕事に引っ掛かりのあるところから勉強して、知識を脳に定着させようと思います!
2017年4月14日、債権法に関する民法改正案が衆議院本会議で可決されました。
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