東証の適時開示ガイドブックが新しくなりました
東京証券取引所が公表している「会社情報適時開示ガイドブック」が新しくなりました。
今、私の手もとに冊子としてあるのは「2015年6月版」です。
これが、「2017年3月版」にリニューアルされます。冊子版が入手できるのは5月下旬から6月上旬頃の予定とのことです。
改訂の概要は、以下の模様です。
1. 株式報酬としての株式の発行に関する開示事項及び開示様式例の新設等
2. 「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を踏まえた決算短信・四半期決算短信の見直し
3. その他、所要の見直し
・提出書類の提出時期及び提出方法に係る記載の充実
・その他、字句修正等(従来の開示実務を変更するものはありません。)
1の変更は、これまで「(2)開示事項及び開示・記載上の注意」は、「特例② 買収防衛策の導入・発動に伴う株式又は新株予約権を引き受ける者の募集の場合」で終っていましたが、「⑦ 株式報酬としての株式の発行に係る募集の場合(自己株式処分に係る募集を含む。)」が付け加わったものです。
ここで発行する募集株式は、「所得税法施行令第84条第1項に規定する特定譲渡制限付株式」に該当する場合などが想定されています。役員報酬として契約により譲渡制限を付した株式をDESの方法を利用して付与する特定譲渡制限付株式については、経済産業省が出しているこちらの資料が分かりやすいです。
『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成しました(METI/経済産業省)
また、2の変更の根拠となった金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループの報告書は、こちらから確認できます。
金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表について:金融庁
この報告書で扱っている内容は多岐にわたりますが、決算短信・四半期決算短信に関する事項は東証の実務運用の変更により実行することができるため、今年の2月10日付で作成要領の変更が行われていました。これが適示開示ガイドブックにも反映されたということのようです。
〔熊谷 真喜〕