商事法務研究会の「会社法研究会報告書」が公表されました
旬刊商事法務2129号(3/25)の特集は、「会社法研究会報告書」です。
報告書の全文は、こちらのウェブサイトでみることができます。
取り上げられているトピックは以下のとおりです。
- 株主総会資料の電子提供
- 株主提案権の濫用的な行使の制限
- 取締役会の決議事項
- 取締役の報酬
- 役員の責任(会社補償について)
- 社債
- 責任追及等の訴え
- 社外取締役
とても幅広いですね。
現状、実務において不都合が生じている点や、改善が求められている(かもしれない)点を中心に議論が行われています。特定の結論を導いているものではないのですが、議論が百出している様子が伺えて、興味深いです。
なんとなく可笑しかったのは、株主による濫用的な株主提案に対する対抗措置として、株主が提案することができる議案の数を制限してはどうか?という議論に関する以下のくだりです。
本研究会においては、仮に、株主が同一の株主総会に提案することができる議案の数を制限する立法による措置を講ずることとする場合における議案の数の上限については、株主は同一の株主総会において議案を10も提案することができれば十分であるという意見があった。他方で、10では多すぎるという意見もあり、具体的には、株主は議案を5も提案することができれば十分であるという意見や、株主は会社提案に係る議案の数と同程度に提案することができれば十分であるという意見、株主が提案することができる議案の数は2、3ないし1とすべきであるという意見もあった。
(会社法研究会「会社法研究会報告書」旬刊商事法務2129号13頁)
さすがに1は少ないのでは・・・。
〔熊谷 真喜〕