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司法修習生への給費制度を復活させる法案が衆院可決

司法修習生への給費制度を復活させる「裁判所法の一部を改正する法律案」が、3月31日、衆議院本会議で可決され、4月4日、参議院本会議で審議されました。

 

司法試験合格者は、昔は2年の、現在では1年の司法修習を経て法曹資格を得ますが、この司法修習の間はアルバイトは禁止されています。そのため、過去には国から給与が支払われていましたが、2011年11月に司法修習が開始された第65期司法修習生からは、給費制度は廃止されて、貸付がなされる貸与制となっていました。

 

しかしながら、これはいろいろ(ここには書ききれないほどの)問題があるということで、給費制度を復活させる法案が国会に提出されていました。

 

法案の内容はこちらで確認できます。

法務省:裁判所法の一部を改正する法律案

 

生活費相当の基本給付金(一律月額13万5000円)、部屋を借りて家賃を支払っている場合に支払われる住宅給付金(3万5000円)、修習のために引っ越しをする場合に支払われる移転給付金の三種類があります。貸与制も並行して維持されるようです。

 

衆議院法務委員会での議論の様子が読みたいな~と思いましたが、さすがにまだアップされていませんね。

法務委員会の会議録議事情報一覧

 

無事に成立するといいなと思っております。

 

〔熊谷 真喜〕